プロポーズ成功!親御さんへの挨拶が終わったら、いよいよ入籍の準備です。
「今、国内に住民票がないけど、何処で手続きすればいいの?」
「帰国できない場合でも、入籍ってできる?」
海外駐在中の会員からは、毎回相談されるステップです。入籍と同時に、彼女のパスポートやビザの取得も急がなくてはなりません。ですから、ここで詳しく手続きの流れをご紹介したいと思います。
婚姻届の提出に必要な書類
- 婚姻届(役所でも手に入りますが、今はオンラインで様々な書式がDLできます)
- 印鑑(それぞれ旧姓の物。シャチハタ、ゴム印は受理されません)
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど。写真入りなら1つで可。写真が入っていない場合は2つ必要)
戸籍謄本は、郵送でも取り寄せることができます。取り寄せ方法については、本籍地のある市区町村に問い合わせるか、HPを確認しましょう。海外にいて郵送手続が難しい場合は、両親兄弟(同一戸籍に入っている人)に取得を頼んでください。同一戸籍外の人に頼む場合は、代理委任状が必要になります。代理委任状の書き方については、本籍地のある市区町村に問い合わせましょう。あるいは、入籍のため一時帰国した時に、先に戸籍謄本を取りに行く、でもいいですし、そもそも本籍地のある役所で婚姻届を出せば、戸籍謄本は不要です。婚姻届はどこの市区町村でも受け付けてもらえます。
婚姻届で気をつけるべきは、記入ミスです。2人で窓口に出しに行く場合は、記入ミスがあってもその場でなんとでもなりますが、どうしても帰国できず、一人で出しに行かなくてはならない・・・そんなケースもあるかと思います。婚姻届は、一人で出しに行っても受理されますが、記入ミスがあったら、もちろん受理はされません。訂正印で対応できる範囲ならいいのですが、なるべく2人一緒に出しに行けるよう一時帰国日程が調整できるとベストです。 一時帰国日程がタイトな場合は、必ず役所の窓口が開いてる時間帯に出しに行きましょう。 時間外でも受理されるのですが、その場合、内容のチェックは後日になってしまいます。 不備があって連絡が会った時、既に赴任地に戻っていた・・・では対応できなくなってしまいます。
ちなみに、婚姻届の居住地欄については、住民票を抜いている場合は、今の赴任地を書けばよいはずですが、念のため、提出する予定の役所に電話で確認することをおススメします。
※海外で日本人同士の婚姻届けを提出する場合
海外で日本人の婚姻があった場合、日本の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。
国によって大使館の領事情報の「婚姻届」のページに記載されている情報量が異っているようなので、必ずお住まいの国の日本大使館のサイトから「婚姻届け」のページを確認してください。
例えば、在英国日本大使館のサイトには、婚姻届の用紙は、必ずA3サイズ(原稿方向:横)の白いコピー用紙をご使用下さい。とありますが、海外でA3サイズの印刷ができるコピー機は殆どありません。
また在アメリカ合衆国日本国大使館はの婚姻届けのページには婚姻届書用紙はダウンロードできません。窓口で直接受け取るか、「請求シート」を郵送してご請求ください。と書かれています。(2024年10月現在)
在中国日本大使館のサイトには、用紙のサイズに関する表記がありませんでした。(2024年10月現在)ですが、用紙は当館にもあります。 印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。と記載されていました。
大抵の場合、戸籍係宛に必要書類を請求することが出来ますが、必ず事前に大使館に確認してみてください。
※日本人同士が外国の方式で婚姻した場合は、その事実を日本の戸籍に記載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある日本大使館/総領事館または日本の本籍地役場に届出をしてください。外国の方式で婚姻した日が婚姻の日として戸籍に記載されます。
詳細は必ずその国の在日本大使館のサイトをご確認ください。
新しい本籍地は何処にするの?
これは特に決まりはありません。2人で話し合って、好きな場所に本籍地を定めてください。
どちらかの本籍地でもいいですし、今お相手が住んでいる場所でも構いません。中には、2人の思い出の場所にする方もいます。思い出の場所にする場合は、念のため、「この本籍地で本当に受理してくれるか?」の確認を取ってください。
ただし、海外駐在員の場合、現行パスポートに今の本籍地が記載されていますよね。今の本籍地と同じにしておけば、パスポート変更手続の面倒が避けられます。ビザのこともありますし、それが無難かなとは思います。
【婚姻届受理証明書】をもらっておこう
婚姻届を提出する際、要望すると「婚姻届受理証明書」がもらえます。これはぜひ、もらってください。海外駐在員の場合、入籍と同時に、お相手のパスポート取得やVISAの申請、姓変更に伴う各種手続きが必要になります。この「婚姻届受理証明書」をもらっておけば、手続きに時間短縮ができる場合もあります。
また、新しい戸籍謄本もパスポート取得に必要になるので、ここで手続きしておきましょう。新しい戸籍の作成には少し時間がかかるので(2週間程度)「戸籍ができ次第、郵送お願いします」と一筆添えて申請しておくとよいと思います。
住民票については「婚姻届受理証明書」があれば、即日新しい住民票を交付してもらえるケースもあります。当該の市町村に確認してみてください。
パスポート取得についても、時間がなくてどうしても急がないといけない場合、「婚姻届受理証明書」で切り替え発給ができないか?相談に乗ってくれるようです。ケースバイケースかとは思いますが、どうしても必要な場合は、相談してみるのも良いでしょう。そういう意味でも「婚姻届受理証明書」は必ずもらっておくことをおススメしています。
名義変更が必要な手続き
姓変更に伴い必要になる名義変更手続きは:
- クレジットカード
- 銀行のキャッシュカード・通帳
- 証券会社
- 免許証
- マイナンバーカード
- 保険の契約
オンラインで手続き可能なものもありますが、なるべくお相手が国内にいる間に手続きしてもらう方がよいでしょう。やることがたくさんで、大変だとは思いますが、新しい生活に向けて、お互いサポートしあいながら、楽しく準備を進めてください。
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